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空き家売却時の課税対象はどうなる?消費税の扱いも確認しよう

不動産売却

稲垣 百哉

筆者 稲垣 百哉

不動産キャリア11年

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空き家の売却を検討している方にとって、「消費税が課税されるのか」「いくらかかるのか」は非常に気になるポイントです。実際に、売却後に予想外の税負担が発生してしまい、困惑される方も多くいらっしゃいます。本記事では、空き家売却時における消費税の基本的な仕組みから、個人・事業者それぞれの場合の適用範囲、さらにその他の関連費用にかかる消費税の取り扱いまで、わかりやすく丁寧に解説します。税金面で損をしないよう、ぜひ最後までご一読ください。

空き家を売却する際、消費税の適用について理解しておくことは非常に重要です。消費税は、国内で事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等に課されます。したがって、空き家の売却が消費税の課税対象となるかどうかは、売主が事業者であるか、またその取引が事業として行われるかによって異なります。

空き家売却時の消費税の基本知識

空き家を売却する際、消費税の適用について理解しておくことは非常に重要です。消費税は、国内で事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等に課されます。したがって、空き家の売却が消費税の課税対象となるかどうかは、売主が事業者であるか、またその取引が事業として行われるかによって異なります。

まず、消費税の課税対象となる取引の要件について説明します。消費税法では、以下の4つの要件を満たす取引が課税対象となります。

  • 国内における取引であること
  • 事業者が事業として行うものであること
  • 対価を得て行われるものであること
  • 資産の譲渡、貸付け、または役務の提供であること

このうち、「事業者が事業として行うもの」という要件が、個人と事業者における消費税の適用範囲の違いを生み出します。個人が自身の居住用として所有していた空き家を売却する場合、これは事業としての取引ではないため、消費税の課税対象外となります。一方、事業者が事業用資産として所有していた空き家を売却する場合、これは事業としての取引に該当し、消費税の課税対象となります。

また、土地と建物の売却における消費税の取り扱いにも違いがあります。消費税法では、土地の譲渡は非課税とされています。これは、土地が消費されるものではなく、長期間にわたって所有される資産であるためです。一方、建物の譲渡は消費税の課税対象となります。したがって、空き家を売却する際には、土地部分と建物部分を明確に区分し、建物部分に対してのみ消費税が課されることを理解しておく必要があります。

以下に、土地と建物の消費税の取り扱いの違いを表にまとめました。

項目 消費税の取り扱い 理由
土地の譲渡 非課税 消費されるものではなく、長期間所有される資産であるため
建物の譲渡 課税対象 消費される資産であり、消費税の課税対象となるため

このように、空き家の売却における消費税の適用は、売主の属性や取引の性質、そして売却対象が土地か建物かによって異なります。売却を検討する際には、これらの基本知識を踏まえ、適切な対応を行うことが重要です。

個人が空き家を売却する場合の消費税の適用

空き家を売却する際、消費税の適用は売主が個人か事業者か、また物件の用途によって異なります。以下では、個人が空き家を売却する場合の消費税の取り扱いについて詳しく解説します。

まず、個人が居住用として所有していた空き家を売却する場合、消費税は課税されません。これは、消費税法において、事業者が事業として行う資産の譲渡等が課税対象とされているためです。したがって、個人が自らの居住用として使用していた住宅を売却する際には、消費税の負担は生じません。

次に、個人が投資目的で所有していた空き家を売却する場合についてです。例えば、賃貸用として所有していた物件を売却するケースが該当します。この場合、売却する建物は事業用資産とみなされ、消費税の課税対象となります。ただし、個人が課税事業者であるかどうかがポイントとなります。課税事業者とは、前々年の課税売上高が1,000万円を超える場合に該当します。したがって、前々年の課税売上高が1,000万円以下であれば、免税事業者となり、消費税の納税義務は生じません。

最後に、個人が事業用として使用していた空き家を売却する場合についてです。例えば、自身の事務所や店舗として使用していた建物を売却するケースが該当します。この場合、売却する建物は事業用資産であり、消費税の課税対象となります。前述の通り、課税事業者であるかどうかが消費税の納税義務に影響します。前々年の課税売上高が1,000万円を超えている場合、課税事業者として消費税の納税義務が生じます。

以下に、個人が空き家を売却する際の消費税の適用について、用途別にまとめた表を示します。

用途 消費税の適用 備考
居住用として所有 非課税 個人が自ら居住していた場合
投資目的で所有(賃貸用など) 課税対象 課税事業者である場合
事業用として使用 課税対象 課税事業者である場合

このように、個人が空き家を売却する際の消費税の適用は、物件の用途や売主の事業者区分によって異なります。売却を検討する際には、これらの点を十分に理解し、適切な対応を行うことが重要です。

事業者が空き家を売却する場合の消費税の適用

事業者が空き家を売却する際、消費税の取り扱いは事業者の区分や資産の用途によって異なります。以下で詳しく解説いたします。

1. 事業者が事業用資産として所有していた空き家を売却する際の消費税の取り扱い

事業者が事業用資産として所有していた空き家(例えば、賃貸用の建物や事務所など)を売却する場合、建物部分は消費税の課税対象となります。一方、土地部分は非課税です。これは、消費税法において、土地の譲渡は非課税取引とされているためです。

2. 課税事業者と免税事業者の違いと、それぞれの消費税の納税義務について

事業者は、消費税の納税義務の有無により「課税事業者」と「免税事業者」に分類されます。

事業者区分 定義 消費税の納税義務
課税事業者 基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超える事業者 消費税の申告・納付が必要
免税事業者 基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者 消費税の申告・納付が免除

免税事業者が事業用不動産を売却する場合、売却自体は課税取引に該当しますが、売主は消費税の納税義務がないため、消費税を申告・納付する必要はありません。ただし、売却により課税売上高が1,000万円を超えた場合、翌々年から課税事業者となる可能性があります。

3. 事業者が非事業用資産として所有していた空き家を売却する場合の消費税の適用

事業者が非事業用資産(例えば、社宅や保養所など)として所有していた空き家を売却する場合、建物部分の売却は消費税の課税対象となります。ただし、土地部分は非課税です。これは、事業者が事業として行う資産の譲渡等は消費税の課税対象となるためです。

以上のように、事業者が空き家を売却する際の消費税の取り扱いは、資産の用途や事業者の区分によって異なります。売却を検討される際は、事前に税務署や専門家に相談されることをおすすめいたします。

空き家売却時に発生するその他の費用と消費税

空き家を売却する際、売却価格以外にもさまざまな費用が発生します。これらの費用の中には、消費税が課税されるものとされないものがあります。以下で主な費用とその消費税の取り扱いについて詳しく解説します。

不動産仲介手数料にかかる消費税の計算方法

不動産会社に売却を依頼し、仲介を通じて取引が成立した場合、成功報酬として仲介手数料を支払います。この仲介手数料には消費税が課税されます。仲介手数料の上限額は宅地建物取引業法で定められており、売買価格に応じて以下のように計算されます。

売買価格(税抜) 仲介手数料の上限額
200万円以下の部分 売買価格 × 5%
200万円超~400万円以下の部分 売買価格 × 4% + 2万円
400万円超の部分 売買価格 × 3% + 6万円

例えば、税抜価格3,000万円の物件を売却した場合、仲介手数料の上限額は以下のように計算されます。

  • 400万円以下の部分:18万円(固定額)
  • 400万円超の部分:2,600万円 × 3% = 78万円
  • 合計:18万円 + 78万円 = 96万円

この96万円に消費税10%を加えると、最終的な仲介手数料は105万6,000円となります。

司法書士報酬などの専門家報酬にかかる消費税の取り扱い

売却時には、所有権移転登記や抵当権抹消登記などの手続きを司法書士に依頼することが一般的です。これらの手続きにかかる司法書士報酬には消費税が課税されます。報酬額は依頼内容や地域、司法書士事務所によって異なりますが、一般的な相場は以下の通りです。

  • 所有権移転登記:5万円~10万円程度
  • 抵当権抹消登記:1万円~2万円程度

例えば、所有権移転登記の報酬が7万円の場合、消費税10%を加えると7万7,000円となります。

その他、空き家売却時に発生する可能性のある費用と消費税の関係

空き家の売却に際して、以下のような費用が発生することがあります。これらの費用と消費税の関係について解説します。

  • 解体費用:建物を解体して更地として売却する場合、解体費用が発生します。この費用には消費税が課税されます。解体費用は建物の構造や規模によって異なりますが、木造住宅の場合、1坪あたり3万円~4万円程度が相場とされています。
  • 整地費用:解体後の土地を整地するための費用も発生することがあります。この整地費用にも消費税が課税されます。費用は土地の状態や作業内容によって異なりますが、一般的には数十万円程度が目安です。
  • 印紙税:売買契約書に貼付する印紙税は、税金であるため消費税は課税されません。印紙税額は契約金額に応じて定められており、例えば1,000万円超5,000万円以下の契約書の場合、軽減措置適用後の印紙税額は1万円となります。

これらの費用を事前に把握し、売却計画を立てることが重要です。各費用の詳細や最新の税率については、専門家や関係機関に確認することをおすすめします。

まとめ

空き家を売却する際の消費税の有無や取り扱いは、所有者が個人か事業者か、また空き家の利用目的によって異なります。個人が居住用として所有していた空き家の売却には原則として消費税はかかりませんが、事業目的で使用していた場合や事業者が売却する場合は、課税対象となるケースがあります。また、土地部分は非課税ですが、建物部分は消費税の課税対象となるため注意が必要です。さらに、不動産仲介手数料や司法書士報酬などの費用にも消費税が生じるため、トータルの出費もしっかり把握しましょう。空き家の売却を考えている方は、事前に消費税やそのほか必要な費用について理解を深め、安心して手続きを進めていただければ幸いです。


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