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桐生市で相続した空き家の売却はどうする?制度や相談先も紹介

不動産売却

稲垣 百哉

筆者 稲垣 百哉

不動産キャリア11年

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相続したご実家や土地がそのまま空き家になってしまい、どのように対応すべきか悩んでいる方は多いのではないでしょうか。空き家を放置すると、思わぬ税負担や管理上のリスクが生じることがあります。この記事では、桐生市で相続した空き家や土地の売却にあたって、知っておくべき制度や税優遇、売却までの流れ、相談窓口の活用法まで、分かりやすく丁寧に解説いたします。今後の不安解消に、ぜひ最後までお読みください。

桐生市で相続した空き家や土地を売却する際に知っておくべき制度と対策の全体像

相続によって得た空き家や土地を桐生市で売却しようと考える際は、まず市や国が整備した制度を理解することが大切です。まず、市では「空き家等の対策」に力を入れており、平成27(2015)年施行の「空家等対策の推進に関する特別措置法」にならい、相談窓口の設置や条例の整備を進めています。桐生市独自にも「空き家等の適正管理及び利活用の促進に関する条例」を平成29(2017)年に施行し、適切な管理義務を所有者に課す体制を整えています。空き家の放置は倒壊や害虫の発生、景観悪化など地域にも影響しますが、これらを未然に防ぐ取り組みとして制度化されています。

制度名内容目的
空き家等対策の推進相談窓口設置・協議会・条例整備空き家の適正管理と利活用
所有者の管理義務修繕・除草等の適切管理安全確保・景観保全
越境木対応(民法改正)隣地の竹木が越境した際の対応策相隣関係の円滑化

また令和5(2023)年4月の民法改正により、空き家から隣地へ越境した竹木について、催告後に市民が自ら切除できる場合が明文化されました。管理されていない空き家によるトラブルを防ぐ上でも、この制度を知っておくことが重要です。

つぎに、税制面では国の特例があります。相続した被相続人の居住用だった家屋等を一定の要件に沿って譲渡した場合、譲渡所得から最大3,000万円の特別控除を受けられます。この「相続空き家特例」と呼ばれる制度では、昭和56(1981)年5月31日以前に建築された建物であること、相続開始から3年経過する年の12月31日までに売却することが必要です。令和6(2024)年1月1日以降の譲渡については、耐震改修や除却を譲渡後に行っても適用対象となる場合があり、耐震基準適合証明書や解体証明書などの書類が求められます。

相続空き家を長期間放置すると、固定資産税や管理費用が嵩むだけでなく、倒壊などによる法的責任の発生も懸念されます。適切な制度を活用し、早めに売却や利活用を進めることが、ご自身にとっても地域にとっても望ましい対応です。

桐生市の実情に即した相続空き家売却のポイント

この見出しでは、桐生市における相続空き家売却にあたって押さえておきたい実情を、エリアごとの相場や需要、税金・維持管理の負担、そして「そのまま売る」「取り壊して売る」をめぐる判断基準を、わかりやすくまとめます。

まず、桐生市内におけるエリアごとの売却相場や需要傾向については、公的な統計が限られるため、地域の不動産取引事例から傾向を把握することになりますが、古い空き家や築年数の進んだ物件は、どうしても一般の買手に敬遠されがちです。その一方、駅周辺や幹線道路沿いなど、利便性の高いエリアでは一定の需要があります。特に、二次利用やリフォームによって活用できる物件には関心が集まりやすい傾向にあります。

次に、固定資産税や建物の維持管理費負担についてです。桐生市では土地・建物それぞれに固定資産税(課税標準額×1.4%)と都市計画税(課税標準額×0.25%)が課されます。本市では課税標準額が小額の場合には非課税となる免税点制度もあり、土地30万円・家屋20万円未満は非課税となりますが、空き家は免税対象外の場合が多く、毎年の納税負担は所有し続ける限り続きます。また、庭木の剪定、空き家の通気や防カビ管理など、定期的な費用も無視できません。築古や放置された空き家ほど、こうした維持費が積もり積もって負担と感じやすくなります。

最後に、「そのまま売る」か「取り壊して売る」かの選択ですが、建物の状態次第で判断が分かれます。例えば、耐震性が低い、損傷が激しいなどで住めない状態なら、取り壊して更地として売却することで買手が増えるメリットがあります。ただし、解体費用は一般的に坪あたり4~5万円(延床面積35坪で約150万円)ほどかかります。桐生市では除却工事に対して補助制度もあり、工事対象費用の2分の1以内で上限30~100万円が補助される場合があります(条件あり)。このような制度を活用することで判断を進めやすくなります。

項目ポイント備考
エリアの需要傾向駅近・幹線沿いに高い需要築年数が古い物件は敬遠されやすい
税金・維持管理費固定資産税・都市計画税+剪定等コスト免税点未満でも継続負担あり
売却方法の選択そのまま売る vs 解体後更地として売却解体補助制度の活用が判断材料に

相続した空き家の売却をスムーズに進めるための手続きと流れ

桐生市で相続された空き家や土地を売却するにあたり、どのような手順で進めればよいか、手続きをわかりやすく整理しました。制度を活用しながら、円滑に売却を進められるようにご案内いたします。

ステップ内容ポイント
相続登記相続人名義に変更するための登記手続き2023年4月以降、相続登記は義務となっています
被相続人居住用家屋等確認書の申請「3,000万円特別控除」適用に必要な確認書を桐生市へ申請令和9年12月31日までの譲渡に対応。押印不要です
必要書類の準備住民票除票、売買契約書コピー、登記事項証明書など耐震改修や解体の有無に応じて必要書類が異なります
確定申告税務署へ申告し、特別控除を受ける譲渡所得から控除されます。確認書提出が必須

まず、相続された不動産の名義を相続人へ変更する「相続登記」が必要です。これは2023年4月以降に義務化されており、登記を怠ると後の売却に支障が生じます。

次に、空き家を譲渡する際に「3,000万円特別控除」を活用するためには、桐生市で発行される「被相続人居住用家屋等確認書」の取得が不可欠です。押印は不要で、令和9年12月31日までの譲渡に対応しています。

申請にあたって必要となる書類は、住民票の除票や相続人の住民票全員分、売買契約書のコピー、登記事項証明書、さらに電気・水道・ガスの使用中止日を示す証明書などが挙げられます。また、耐震改修や除却(解体)を行った場合には、それに該当する書類も必要となります。

必要書類をそろえたうえで市役所へ申請し、確認書を発行してもらったら、確定申告の際に税務署へ提出し、「3,000万円特別控除」の適用を受ける手続きに進みます。ただし、確認書の交付はあくまで控除の要件を満たすかの確認書類であり、控除の最終的な可否は税務署の判断となります。

このように、相続登記から確認書取得、必要書類の準備、確定申告までの流れを段階的に進めることで、税制優遇を活用しつつ売却を円滑に進められます。期限管理にも注意しながら、ご自身のスケジュールに合わせて準備を進めてください。

桐生市での相続空き家売却を検討する方への支援と相談窓口の活用法

相続した空き家や土地を桐生市で売却しようとお考えの方に向けて、市が提供する支援制度や相談窓口をご案内します。制度の利用や相談のハードルを下げ、適切な支援を受けてスムーズな進行を目指せます。

まず、桐生市役所の「都市整備部 空き家対策室」には、「空き家対策係」と「空き家活用係」があり、空き家の管理・活用に関する相談を受け付けています。例えば、老朽化した空き家の除却助成(最大100万円)や、リフォームして活用するための補助制度について相談できます。業務時間は平日午前8時30分から午後5時15分です。 

窓口名対応内容相談可能事項
空き家対策係管理・除却支援除却助成、危険な空き家の対応
空き家活用係利活用・定住促進空き家・空き地バンク、リフォーム助成
共通相談受付各種確認書等の手続案内

(表の内容は、各係の情報をもとに整理しています)

次に、「空き家・空き地バンク制度」は、桐生市内で空き家や空き地を売却希望の方が、自身で情報を登録し、購入希望者とのマッチングを図る制度です。直接契約ではなく、市から仲介をする協定先の不動産業者を紹介され、売却につながります。申請は所有者本人による手続きが必要で、相続登記が済んでいない場合は申請できませんのでご注意ください。 

さらに、専門家への相談を検討される際は、まず市の窓口を活用するのが最適です。具体的には、空き家対策室への電話や窓口訪問で、必要書類の準備や申請の流れについて確認できます。相談のタイミングは、売却前の準備段階(相続登記や物件の現状確認など)の早い段階でご連絡いただくことで、助成活用や手続きスムーズ化につながります。気になる点があれば、まずお気軽にお電話やメールで問い合わせるのがよいでしょう。

まとめ

桐生市で相続した空き家や土地の売却を考える際は、地域特有の制度や支援策を正しく理解し、適切な手続きと判断を重ねることが大切です。空き家問題や税制の特例、エリアごとの売却傾向を把握することで、資産の負担を軽減しながら活用や売却が進められます。また、相談窓口や市の制度を活用すれば、複雑な手続きを安心して進めることができます。最初の一歩から気軽に相談し、ご自身に合った最良の選択を見つけてください。


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