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軽減措置を使おう!不動産購入時の3つの税金

不動産知識

稲垣 百哉

筆者 稲垣 百哉

不動産キャリア11年

住宅ローンでお困りの方、お借入れがあったり滞納が過去にあったりと不安な方、お気軽にご相談ください。住宅ローンの知識だけでも知りたい方でも大歓迎です。失敗しない為のご提案を致します!

支払う税金は3種類!


不動産を購入した時、そして購入した後にも様々な税金がかかります。1回だけ払うものから毎年払い続けるものも。今回は「購入時に1回のみ支払う税金3種類」を詳しくご紹介します(^^)/



①登録免許税

②不動産取得税

③印紙税

①登録免許税


不動産を購入した際には所有権の登記が必要です。これは「この土地や建物、部屋の持ち主は自分である」ことをきちんと明示し、所有者の権利を保護するための手続きです。
それぞれ下記の手続きが必要です。
〇新築:建物の所有権保存登記
〇中古:建物の所有権移転登記
〇新築・中古両方:土地の所有権移転登記
この登録の手続きをする際に納める税金が「登録免許税」です。また、住宅ローンを利用する場合にも抵当権の設定登記が必要となりますので、住宅ローン借入の際にも登録免許税が発生します。登録免許税は「不動産価額✕税率」で計算します。

登録免許税の計算方法
土地の所有権移転登記
不動産評価額x2%(本則税率)
※2023年3月31日取得までは1.5%へ軽減

建物の所有権保存登記
不動産評価額✕0.4%(本則税率)
※2026年3月31日取得までは0.15%へ軽減

建物の所有権移転登記
不動産評価額✕2%(本則税率)
※2026年3月31日取得までは0.3%へ軽減

長期優良住宅は0.1%へ軽減
抵当権の設定登記
不動産評価額✕0.4%(本則税率)
※2024年3月31日取得までは0.1%へ軽減

不動産評価額とは「固定資産税評価額」を指します。


②不動産取得税


不動産取得税とは、その名の通り不動産を取得した時に納める税金です。登録免許税と同様に土地・建物それぞれの固定資産税評価額を元に税額を決めます。

土地の不動産取得税
不動産評価額x4%(本則税率)
※2024年3月31日までに取得したものは評価額を1/2、税率を3%へ軽減

建物の不動産取得税
不動産評価額x4%(本則税率)
※2024年3月31日取得までは税率を3%へ軽減

不動産評価額とは「固定資産税評価額」を指します。

不動產取得税の軽減措置
自己居住用で床面積50㎡~240㎡・新耐震基準を満たす不動産の場合、
下記の金額を控除できる軽減措置が適用できます。

土地の場合
①4万5000円
②土地1mあたりの価格✕ 住宅の床面積の2倍(※200m上限)x3%
①と②のいずれか大きい方の金額が減額されます。

建物の場合
控除額例)
・1997年4月1日以降:1200万円
・1989年4月1日~1997年3月31日:1000万円
・1985年7月1日〜1989年3月31日:450万円など
例えば、1989年10月に建てた築33年の中古住宅で建物部分の固定資産税評価額が1200万円とすると、不動産取得税額=(1200万円 - 1000万円(控除額)✕3% = 6万円となります。



③印紙税


売買契約書や住宅ローン借入時の金銭消費貸借契約書に対して、印紙税が課されます。金額は契約書に記載される金額により決定します。そして、不動産取引に関する契約書に関しては軽減措置が設けられています。(2024年3月31日までに作成された契約書が対象)

印紙税の軽減措置

●1000万円以上5000万円以下:2万円(本則税率)

→軽減税率で1万円

●5000万円以上1億円以下:6万円(本則税率)

→軽減税率で3万円


モアハウスでは群馬県太田市を中心に新築・中古・土地を取り扱っています。
不動産売却や建築に関するご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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