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いまさら聞きにくい・・・【3000万】控除って何?

不動産売却

稲垣 百哉

筆者 稲垣 百哉

不動産キャリア11年

住宅ローンでお困りの方、お借入れがあったり滞納が過去にあったりと不安な方、お気軽にご相談ください。住宅ローンの知識だけでも知りたい方でも大歓迎です。失敗しない為のご提案を致します!


3000万円特別控除とは?


居住用の不動産を売却(譲渡)した場合に、所有期間は関係なく譲渡所得(不動産を売却した利益)から特別控除として最大3,000万円を差し引くことができる特例!

つまり、不動産を売却して3000万円利益が出ていても

所得税・住民税がかからず、本来、譲渡所得税を支払わなければならない人にとっては大きなメリットとなる制度♪




適用要件は?


主な適用要件
■所有者が物件に住んでいること
(※転居した場合は、転居してから3年目の年末までに売却すれば控除の対象となる)
■住宅ローン控除との併用はできない
■売却した年の前年及び前々年に「3000万円特別控除」「譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例」の適用を受けていない
■売り主と買い主が親子などの特別な関係でないこと
■災害によって売却する場合、住まなくなった日から3年後の年の12月31日までに売ること
※詳細な要件は国税庁のHPに記載があります♪



必要な手続さ等は?

■手続きする場所・・・所轄税務署(不動産所在地の税務署)

■手続き方法・・・必要な書類を揃えて確定申告をする
※譲渡所得税は「分離課税」となるため、給与とは別で、確定申告する必要があります。
※3000万円控除を適用して計算した場合に納税額が0円になる場合でも、申告をしないと特例は適用されません。

■申請期間・・・不動産を売却した翌年の2月16日~3月15日

■必要書類・・・確定申告書・譲渡所得の内訳書
譲渡した土地・建物の全部事項証明書
売却時・取得時の書類の写し
住民票の写しあるいはマイナンバー



まとめ


3000万円特別控除についてイメージが湧きましたでしょうか??
今回は簡潔に、要点だけをお伝えさせて頂きました!!
また、そもそも今売却した場合、どのくらい利益が出るのか。
最新の査定額を、モアハウスでは無料で算出させていただきますので、気になる方はこの機会にぜひ、お気軽にモアハウスまでご相談ください♪♪

モアハウスでは群馬県太田市を中心に新築・中古・土地を取り扱っています。
不動産売却や建築に関するご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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