
住宅ローン控除\確定申告の手順/
家を買ったら確定申告!
住宅ローンを組んでマイホームを購入する時、所得税などの減税を受けられる「住宅ローン控除」の制度を利用する方も多いと思いますが、控除を受けるためには確定申告が必要です。会社員の方は馴染みのない方も多い確定申告。今回は、住宅ローン控除を受けるための要件と確定申告の際の注意点について紹介します。
①ホーム購入の住宅ローン控除
新築の場合・中古の場合
②確定申告に必要な書類と手順
▼新築住宅の場合
例) 長期優良住宅に認定されている新築マンションを購入
2023年に入居・住宅ローン借入額は8000万円
前の表から借入限度額は5000万円。
→住宅ローンの年末残高が5000万円を切るまで、年間
35万円の税額控除を受けられる(最長13年間)
計算式=5000万円✕0.7%=35万円(控除限度額)
住宅ローン控除を受ける条件(全て満たすこと)
●新築・または取得日から6カ月以内に入居し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き入居している
●登記簿上の床面積が40m以上で、床面積の1/2以上が自己
居住用である
●控除を受ける年の合計所得金額が2000万円以下である
(50m未満の場合は1000万円以下)
●住宅ローンの返済期間が10年以上で分割して返済する
〇指定期間内に居住用財産の譲渡による長期譲渡所得の課税
特例等の適用を受けていない。
▼中古住宅の場合
控除率は新築と同じ0.7%ですが控除期間は10年間です
また認定住宅とその他で借入限度額が区別されます
●認定住宅:3000万円
〇その他の住宅:2000万円
※認定住宅=長期優良住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅
住宅ローン控除を受ける条件(全て満たすこと)
●同一生計の親族等からの取得でない
〇贈与による取得でない
●取得日から6カ月以内に入居し、適用を受ける各年の12月31日
まで引き続き入居している
●登記簿上の床面積が40m以上で、床面積の1/2以上が自己居住用である
●控除を受ける年の合計所得金額額が2000万円以下である
(50m未満の場合は1000万円以下)
●住宅ローンの返済期間が10年以上で分割して返済する
●指定期間内に居住用財産の譲渡による長期譲渡所得の課税特例
等の適用を受けていない。
※前述の要件に加えて下記の「築年数」または「耐震基準」
どちらかの条件を満たさなければ住宅ローン控除は受けられない
築年数
〇昭和57年以降に建築された住宅(新耐震基準)
耐震基準(いずれか1つを満たす)
〇耐震基準適合証明書を取得している
〇既存住宅性能評価にて耐震等級1級以上である
〇既存住宅売買瑕疵保険に加入している
▼申請の手順
税務署への申請は持参、郵送、またはE-TAXでのオンライン申請→オンライン申請でも一部の書類は郵送か持参する必要がある場合も
1・必要書類を準備する
2.確定申告書と計算明細書を記入する
3.申告書や添付書類を提出する
・詳しい書き方などは国税庁のHPへ
→わからない場合は税務署の窓口で相談できます
・問題がなければ申請後、約1~2か月後に口座へ所得税の還付金が振り込まれる。
→所得税で控除しきれなかった分は住民税から控除
・住民税からの控除額は最大で前年度の課税総所得の5%
(最大9万7500円)となります。

