
先に知りたい!!\実家を売る/
名義人が違う不動産を売却する方法!
両親が老人ホームに入るなどして実家が空き家になることもありますよね。介護などもあると、お金が足りなくなって実家を売るという流れに
なることがありますがそこには、思わぬ落とし穴がありました…。
今回はそんな「実家を売る前に知っておきたい知識」
を3つご紹介します!。
①名義が誰かを確認
②名義人が認知症の場合
③後見人制度とは
▼①新名義が誰かを確認
売却は名義人が行うのが原則
·不動産の名義人とは「不動産の所有者」のこと
·名義人が違う=「不動産の所有者と手続きを進めようとしてる人」が違う
※所有者が亡くなって相続の手続きをしない限り、一般的には不動産の名義はそのまま→相続しても名義は自動的には変わらない
·たとえ親子でも名義人以外が勝手に売却することはできない→名義人本人が売却しようとしても、認知症などで判断能力が乏しい場合は、本人が売却を進めることは困難です
土地と建物で名義人が違う場合も注意が必要です!
▼②名義人が認知症の場合
意思能力の有無で変わる
※「意思能力」とは法律用語で、自分の行為によって
どのような法律的な結果が生じるかを判断できる能力
·認知症などの病気で「意思能力」がない人が不動産の売買契約を結んだ場合、契約は無効
·認知症が疑われる場合でも、意思能力があると判断されるなら単独で不動産を売却できる可能性もある
※身体能力に問題があっても、判断能力に問題がなけ
れば売却(契約)できる!
※重度の認知症の場合は、委任状を用意しても代理人
が不動産を売却することはできない
例え家に同居していても、名義が違えば勝手には売れません
▼③後見人制度とは
手続きには時間がかかる
·成年後見制度=認知症や知的障害などの理由で判断能力が十分でない人の代わりに、成年後見人が契約を結んだり財産の管理などを行って支援する制度
·大きく分けると「法定後見と任意後見」の2種類→法定後見にはさらに後見·補佐·補助の3種類があり、後見人等に与えられる権限が異なる本人の判断能力に応じて利用できる
※法定後見制度の大きな特徴は、裁判所が法定後見人を選ぶという点→希望していた親族が選ばれなかったとしても、不服申し立てなどはできない
後見人制度は「最後の砦」として考えるのが無難です
▼費用はどれくらいかかるのか
·家庭裁判所に申し立てをする際の手数料、切手代、戸籍謄本等を入手するための費用=約1万円
·本人の判断能力を確認するため医師等による鑑定が行われるケースも。その場合は鑑定料が5~10万円前後かかる。→鑑定が行われる人は全体の約10%
·親族が後見人に選ばれ、報酬の請求をしなければ利用後の費用は発生しない
·弁護士·司法書士等が後見人になった場合は、本人の財産の中から一定の報酬を支払うのが一般的→基本報酬は月額2~6万円。管理する財産額に応じて報酬は変わる
☆まとめ☆
·不動産の売却は売却は名義人が行うのが原則
·相続しても名義は自動的には変わらない
·認知症などの病気で「意思能力」がない人が不動産の
売買契約を結んだ場合、契約は無効となる
·後見制度には法定後見と任意後見の2種類がある
·法定後見制度は裁判所が法定後見人を選ぶ

