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高崎市で相続した空き家を売却する方法は?悩みや手続きの流れも解説

不動産売却

稲垣 百哉

筆者 稲垣 百哉

不動産キャリア11年

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相続によって高崎市の空き家を受け継いだものの、「今後どうするべきか」と迷っていませんか。空き家は放置すると、税金や管理の負担が増すだけでなく、さまざまなトラブルの原因にもなります。本記事では、相続後の空き家をめぐる主な課題や高崎市で利用できる制度、売却の進め方、売却以外の選択肢まで詳しく解説します。ご自身の状況に合った最適な判断のお手伝いとなる内容です。

相続後の空き家が抱える3つの課題

まず押さえておくべき課題は次の三点です。

課題内容注意点
相続登記(名義変更)の義務化 令和6年4月1日より「相続登記」が義務化され、相続開始を知った日や遺産分割協議が成立した日から3年以内に手続きを行わなければなりません。 期限を過ぎると過料(5万円以下)が科せられる可能性があります。
固定資産税や維持管理の負担 空き家を相続した時点で固定資産税・都市計画税の支払い義務が発生します。さらに「空家等対策特別措置法」により所有者には管理義務が課され、草刈り・清掃・修繕などの費用負担が発生します。 放置により建物の資産価値が低下し、将来の売却価格が下がるリスクがあります。
早期判断の重要性 放置が続くと建物の劣化が進み、査定価格が大幅に下落し、加えて「特定空き家」に認定されると固定資産税が最大6倍になることもあります。 早めに処分や活用の方向性を決定することで、不要な負担を回避できます。

まず、相続登記の義務化については、令和6年4月1日から開始され、相続後3年以内(もしくは相続人が変更を知ってから3年以内)に登記を済ませる必要があります。期限内に手続きを怠ると、最高で5万円の過料が科される可能性がありますのでご注意ください。司法書士への依頼費用は物件状況にもよりますが、おおよそ10万~15万円程度が目安となります。

次に、固定資産税や維持管理費の負担です。空き家を所有しているだけで税金がかかり、さらに法律による周辺環境への配慮義務から、草刈りや清掃、修繕などのコストが発生します。特に建物の劣化が進むと資産価値は低下し、売却価格も下がってしまいます。

最後に、放置によるリスクです。建物は空き家になると劣化が加速し、築年数が浅くても状態の悪化により査定額が2割3割下がることも珍しくありません。また、管理不十分により「特定空き家」に認定されると、住宅用地の特例が外され、固定資産税が最大6倍に跳ね上がる可能性があります。このような事態を避けるためには、相続直後に相談や判断を始めることが何よりも重要です。

高崎市で利用できる制度と特例について

群馬県高崎市では、相続後の空き家を売却する際や管理・解体・活用する際に、さまざまな制度や特例を活用することができます。

まず、国が定める「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」の制度があります。被相続人が居住していた昭和56年5月31日以前に建築された空き家(区分所有建物を除く)を、相続人が相続により譲渡する際、一定の要件を満たすと譲渡所得から3,000万円(相続人が3人以上の場合は2,000万円)まで控除が受けられます。申請には、市役所の建築住宅課で「被相続人居住用家屋等確認書」の発行を受け、確定申告の際に必要書類を揃えて提出する必要があります。譲渡期限は相続開始から3年経過後の年の12月31日までで、制度の適用期限は令和9年(2027年)12月31日まで延長されています。

この制度の要件として、(1)相続または遺贈により取得した居住用家屋・敷地であること、(2)被相続人が相続開始直前に居住していたこと、(3)相続から譲渡までの間に事業や貸付、居住として使われていないこと、(4)譲渡価格が1億円以下であること、などが挙げられます。手続きには「確認書」の発行申請に約2週間を要する点や、確定申告の時期は窓口が混雑することもあるため、早めの準備が大切です。

次に、高崎市独自の助成制度として「空き家緊急総合対策」があります。令和7年度(2025年度)は以下のような助成が実施されています。

制度名内容上限額
空き家管理助成金建物の管理委託、除草等の費用の1/2助成20万円
空き家解体助成金老朽化した空き家の解体費の5/4(※)を助成100万円
空き家解体跡地管理助成金解体後の敷地の除草などの費用の1/2助成20万円

(※市の資料では「5/4」と記されていますが、これは通常「5/4ではなく4/5」の助成が多く、詳細はご確認ください。)さらに、空き家を地域サロンとして改修・活用する際の改修助成や家賃助成、居住目的で改修・賃貸する場合の助成も含まれます。

これらの助成制度を利用する際の申請先は、高崎市役所9階の建築住宅課です。制度ごとに対象となる空き家の要件や提出書類が異なりますので、事前に相談や確認を行うことが重要です。申請受付は年度内でも予算に達し次第終了となることがありますので、早めの行動が望まれます。また、必要な申請書やパンフレットについても、市のホームページや窓口で確認できます。

相続した空き家の売却検討の進め方

相続した空き家の売却を進めるにあたって、まず相続人間での合意形成や遺産分割協議が不可欠です。話し合いによって売却の目的や分配方法、時期などを明確にし、合意内容を遺産分割協議書として書面にまとめることが重要です。これが整うことで、その後の名義変更や売却手続きがスムーズに進みます。

次に、相続登記など名義変更の手続きを整理します。必要書類としては、相続人全員の印鑑証明書、遺産分割を示す協議書や戸籍謄本・除籍謄本など、法務局に提出が必要です。高崎市では未登記家屋の所有者変更にも、印鑑証明書や遺産分割協議書、戸籍類などの提出が求められます 。

売却のタイミングや価格把握も見逃せないポイントです。譲渡所得税の「空き家特別控除(最高3,000万円)」を受けるには、相続開始から3年以内の売却といった期限があります 。また、売却価格の目安や相場は、国土交通省の「土地総合情報システム」などで確認可能です 。

ステップ 必要な内容 注意点
1.相続人間の合意形成 売却目的・分配方法・時期などを明確化 書面化することで手続が円滑に進行
2.相続登記など名義変更 印鑑証明・協議書・戸籍などの提出 未登記家屋は市への届出も必要
3.売却タイミングと相場確認 特例の期限・土地取引情報の確認 期限切れに注意、相場を把握して準備

以上のように、相続した空き家を売却する際には、相続人間の協議、登記手続き、そしてタイミングや価格確認を順序立てて進めることが大切です。これらを整理して進めることで、より円滑かつ有利な売却へとつながります。

売却以外の選択肢と判断基準

相続した空き家の処分をお考えの方には、売却以外にも検討すべき選択肢がございます。以下のように整理できます。

選択肢 概要 判断ポイント
賃貸活用 建物を貸して家賃収入を得る方法です 建物の状態・賃貸需要・賃貸管理の負担などを確認する必要があります
自己の居住・利活用 ご自身やご家族の住まい、または趣味・仕事に利用 改修や維持費用と利便性のバランスを考えます
国庫帰属制度(相続土地国庫帰属制度) 更地にした土地を、条件を満たせば国に引き渡せる制度 解体費用や審査手数料、負担金の負担等を比較検討

国庫帰属制度につきましては、建物がある状態では申請できないため、まず建物を解体して更地にする必要があります。さらに、土地一筆につき審査手数料が約一万四千円、加えて十年分の管理費相当額(市街地宅地であれば八十万円ほどの目安)を負担しなければなりませんので、その費用を踏まえて利用の可否を判断いただく必要がございます。なお、この制度は所有者不明土地の増加を防ぐ観点から創設されたもので、空き家を処分したい方の選択肢にはなりますが、処分コストがかかる点に注意が必要です。

判断に迷われた際には、法務局・司法書士・行政書士などの専門家や、市が実施する相談窓口・相談会をご活用ください。高崎市では空き家に関する相談会が定期的に開催されており、管理・処分の方法や補助制度についてご相談いただけます。専門家に意見を聞くことで、ご家庭の状況に適した選択肢を見つけやすくなりますので、お気軽にお問い合わせください。

まとめ

相続後の空き家は、名義変更の義務化や維持費用、管理負担など多くの課題を抱えています。しかし、高崎市には譲渡所得の特別控除や管理・解体助成など、所有者の負担を和らげる仕組みが整っています。売却を進める際には、早めの合意形成や相続登記、相場確認が重要です。また、売却以外にも賃貸や自己活用といった選択肢もあります。それぞれのメリットや手間を比較し、最適な方法を選ぶことが大切です。迷った場合は、専門家や市役所の相談窓口を活用し、安心して問題解決に進みましょう。


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不動産売却や建築に関するご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。


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