
空き家特例を活用した相続物件の売却とは?税金や手続きの流れもご紹介
相続した実家が空き家になってお困りの方は多いのではないでしょうか。売却するときに「空き家特例」という制度があることをご存じでしょうか。本記事では、空き家の売却時に知っておきたい特例の内容や、適用条件、節税メリット、手続きの流れまで丁寧に解説します。相続した空き家を賢く売却するためにぜひ参考にしてください。
空き家特例とは何か(基本の制度内容)
「空き家特例」とは、相続や遺贈により取得した被相続人の居住用だった空き家(およびその敷地)を売却する際、譲渡所得から最高で三千万円まで控除できる制度です。この特例は、所得税に該当します。令和九年(2027年)十二月三十一日までの売却が対象となります。ただし、相続人が三人以上いる場合は、控除額が二千万円に減額されます。
対象となる空き家とは、被相続人が相続開始直前まで居住していた家屋かつその敷地であり、さらに昭和五十六年五月三十一日以前に建築された独立した戸建ての建物に限られます。区分所有建物(マンション等)は含まれません。
制度の適用期限や要件は以下の表に整理しています。
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 控除額 | 最大三千万円 | 相続人三人以上なら二千万円 |
| 適用期限 | 令和九年十二月三十一日まで | 譲渡の年の翌年確定申告が必要 |
| 建物要件 | 昭和五十六年五月三十一日以前の戸建て | 区分所有は不可 |
この制度により、相続した実家を売却する際に発生する譲渡所得の負担を大きく軽減できる可能性があります。ただし適用には確定申告による手続きが必要であり、要件の把握や書類の準備には注意が必要となります。
空き家特例を受けるための具体的な条件
相続によって取得した空き家を売却する際に「空き家特例(被相続人居住用財産にかかる特別控除)」を適用するには、いくつかの重要な条件を満たす必要があります。以下に主な要件を整理してご紹介します。
| 条件項目 | 要件内容 | 補足 |
|---|---|---|
| 建築時期および所有形態 | 昭和56年5月31日以前に建築/区分所有(マンション等)でないこと | 旧耐震基準の対象であることが必要です |
| 相続開始直前の居住状況 | 被相続人が直前まで居住していた建物、または要介護など正当な理由により居住していなかった場合は従前の居住用家屋 | 死亡直前に老人ホーム等に入所していても該当可能なケースがあります |
| 売却価格および売却先 | 売却価格が1億円以下/売却先が第三者(親族や同族会社などではないこと) | 複数件の相続中、1件のみが対象となります |
また、従来は相続人(売主)が売却前に耐震改修や建物の除却を行う必要がありましたが、令和6年(2024年)1月1日以降の譲渡については、「買主が行う場合」も特例対象に含まれるよう要件が拡充されました。その際には、売却の翌年2月15日までに工事が完了することが必要です 。
さらに、売却のタイミングとしては、「相続開始から3年後の12月31日まで」に売却する必要があり、この期限は令和9年(2027年)12月31日までに設定されています 。
売却時にかかる税金と空き家特例による節税メリット
相続により取得した空き家を売却する際には、まず「譲渡所得」をもとに税額を計算します。譲渡所得は「売却価格-取得費(購入費用や減価償却後の金額)-譲渡費用(仲介手数料など)」で算出されます。所得が発生すると、所有期間に応じて税率が異なり、5年以下の短期譲渡所得には約39.63%、5年超の長期譲渡所得には約20.315%の税率が適用されます。
相続した空き家の場合は、被相続人の所有期間を相続人が引き継げるため、相続直後の売却でも長期譲渡所得の税率が適用される場合が多く、税率の優遇が受けられます。
さらに「空き家特例」(正式名:被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例)を利用すれば、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。ただし、相続人が3人以上いる場合は控除額が2,000万円となります。この控除により、譲渡所得が控除内であれば課税対象がゼロとなり、大幅な節税が可能です。
以下に、譲渡所得の計算と特例適用による税負担の比較を簡潔に表にまとめました。
| 項目 | 特例なし | 空き家特例適用後 |
|---|---|---|
| 譲渡所得 | 売却価格-取得費-譲渡費用 | (譲渡所得)-(控除額:最大3,000万円または2,000万円) |
| 税率 | 長期:約20.315%/短期:約39.63% | 同上(控除後に課税所得が残る場合) |
| 税額の結果 | 譲渡所得×税率 | 譲渡所得が控除内なら税額ゼロ |
このように、空き家特例を活用すれば、譲渡所得が控除内であれば税金がかからず、非常に大きな節税効果が期待できます。
なお、実際に特例を受けるには、確定申告が必須であり、要件を満たす物件かどうか慎重に確認する必要があります。ご不明な点があれば、お気軽に当社へご相談ください。
手続きの流れと必要書類(確定申告のポイント)
相続によって取得した空き家の売却で「空き家特例」を受けるには、確定申告での手続が必須です。仮に譲渡所得が控除でゼロになっても、申告しなければ特例の適用を受けることはできませんので、ご注意ください。国税庁の制度として確立されており、例外はありません。
特例を申請する際に必要な書類は次のとおりです。
| 書類名 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書) | 譲渡価格・取得費・譲渡費用などの計算明細 | 確定申告の基礎資料になります |
| 登記事項証明書 | 相続による取得、建築時期(昭和56年5月31日以前)、区分所有でないことの証明 | 法務局で取得できます |
| 被相続人居住用家屋等確認書 | 被相続人が居住していた確認 | 市区町村の窓口で交付を申請します |
| 耐震基準適合証明書または性能評価書(写し) | 耐震改修済の証明に必要 | 建物解体後は不要となります |
| 売買契約書の写しなど | 売却価格が1億円以下であることを示すもの | 税務署での確認用資料です |
上記は、確定申告にあたって税務署へ提出が求められる主要な書類です。たとえば、「耐震証明書」は解体後には不要になるなど、要件に応じた対応が必要です。
最後に、申告の期限について整理します。売却した年の翌年の2月16日から3月15日までが通常の確定申告期間ですが、空き家特例の適用を受けるには、この期間内に所定の書類を添えて申告することが必要です。相続開始から売却まで3年以内に行い、特例は令和9年(2027年)12月31日まで適用されるため、期限厳守が節税成功の鍵となります。
まとめ
相続による空き家の売却では、空き家特例を活用することで最大三千万円までの譲渡所得控除が受けられるため、税金の負担を大きく軽減することが可能です。ただし、特例の適用には対象となる建物や売却額、居住の状況など細かな条件があり、確定申告手続きや必要書類の準備も不可欠です。制度を正しく理解し、余裕を持って準備を進めることで、不安なく相続不動産の売却を進めやすくなります。少しでも疑問や不安を感じた場合は、専門知識を持つプロに早めに相談し、安心できる売却を目指しましょう。
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