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空き家の売却を考えていますか?方法の選び方や注意点を解説

不動産売却

稲垣 百哉

筆者 稲垣 百哉

不動産キャリア11年

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親族から空き家を相続されたばかりの方の中には、「売却したいけれど、何から始めてよいかわからない」と悩む方も多いのではないでしょうか。空き家の売却には、相続手続きや権利関係の整理、税金への対応など、気を付けたいポイントが数多く存在します。この記事では、空き家を相続した直後から売却までの具体的な方法と注意点を、分かりやすく丁寧に解説します。何から手を付ければ良いか迷っている方は、ぜひ最後までご覧ください。

相続した空き家の現状把握と初期対応

相続によって空き家を取得した直後は、まず「相続登記」を済ませ、所有権を明らかにすることが必要です。特に共有名義の場合は、他の相続人との間で売却方針について合意形成を図ることが売却の第一歩になります。

次に、固定資産税や都市計画税の状況を確認しましょう。空き家が「特定空き家」に指定されると、住宅用地の軽減措置が外れるため、固定資産税が最大6倍になる可能性があります。

また、建物の老朽化や権利関係を整理し、例えば建物の状態や登記の状況を確認することは、売却に向けた準備として欠かせません。これにより、後のトラブルを防ぎ、スムーズな売却プロセスに繋がります。

以下は、この初期対応で確認すべき主なポイントを表にまとめたものです。

確認項目内容目的
相続登記・共有者合意所有権の明確化と共有者間の合意法律的な準備・方針決定
固定資産税の状況確認特定空き家指定の有無や税負担の増減税負担の把握と対応策の検討
建物・権利関係の整理建物の劣化状況、登記状況の把握売却準備とトラブル回避

売却に向けたスケジュールと法的準備

空き家を相続された後の売却をスムーズに進めるためには、法的手続きを含めた実務的な流れを理解することが大切です。

項目内容目安のタイミング
① 相続登記・境界確認・抵当権抹消相続登記(名義変更)は令和6年4月から義務化されており、共有者間の合意や法務局対応が必要です。境界の明確化や抵当権の抹消も早めに進めておくことで、売却時のトラブル予防になります。相続発生後、できるだけ早く
② 税制上の特例の活用相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日または令和9年(2027年)12月31日までに売却すれば、「空き家売却特例(譲渡所得から最高3,000万円控除)」を利用できます。ただし、控除を受けるには耐震工事または解体などの条件を満たし、確定申告時に必要書類を添える必要があります。相続発生後〜3年以内(最長令和9年末まで)
③ 解体タイミングの調整旧耐震基準の建物をそのまま売却することは特例の適用要件を満たしません。売却前に耐震補強や解体を行うか、買主が譲渡後に工事する場合は譲渡の翌年2月15日までに工事が完了する必要があります。解体による固定資産税の変動や工事スケジュールも含めて検討が必要です。売却前〜譲渡翌年2月15日まで

このように、売却に向けては法的な手続きと税制の期限、建物の状態に応じた工事スケジュールの調整が重なります。早めに専門家へ相談し、万全の準備を整えて進めることが成功の鍵になります。

売却手段の選択肢と比較ポイント

空き家を相続された方がどのような方法で売却するかを考える際には、「現状のまま売る」「解体して更地にする」「リフォームしてから売る」の三つの選択肢を整理し、それぞれの特徴を比較することが重要です。ここでは、コストや手間、売却価格への影響などを表にまとめ、最後に売却を検討する際に専門家への相談を促す導線を意識した内容としてご案内します。

売却方法主なメリット主なデメリット
現状のまま売る
(中古住宅または古家付き土地)
解体やリフォームの費用・手間が不要です。また、即時売却可能なケースがあります。建物の老朽化により査定価格が低くなる可能性があります。契約不適合責任を負うリスクもあります。
解体して更地にして売る更地としての需要が高く、早期売却が見込めます。税優遇や補助金を活用できる場合があります。解体費用や固定資産税増加の可能性があります。「再建築不可物件」の場合、買い手が限定されます。
リフォームして売る内装の印象が改善され、買主の関心が高まる可能性があります。付加価値を上乗せできることもあります。費用と工期がかかり、タイミングを逃す恐れがあります。買主の好みに合わない場合、売却につながらないこともあります。

なお、売却方法をどう選ぶかは、相続された空き家の築年数や状態、そして売却に要する時間やご負担可能な費用によって異なります。たとえば、築年数が古く建物の価値が低い場合は、解体して更地として売却するほうが手元に残る金額が多くなる場合があります。

また、相続から3年以内に売却することで「空き家の譲渡所得3千万円特別控除」といった税制上の特例を活用できる可能性があります。解体後でも適用対象となる場合がありますので、早めの判断とスケジュール調整が重要です。

どの方法が最適か判断に迷われた際には、信頼できる専門家へのご相談をおすすめいたします。建物や土地の状態に応じて、公的制度の活用や売却スケジュール、最適な売り方などを一緒に見つけていきましょう。お気軽にお問い合わせください。

売却にかかる費用と税金の整理

まず、譲渡所得税と住民税は、不動産を売却して得た利益(譲渡所得)に課税されます。譲渡所得は「売却価格―(取得費+譲渡費用)」で計算されます。取得費が不明な場合は、売却価格の5%を「みなし取得費」として算定することもありますが、これにより不要な税負担を招きやすいため、領収書などの記録があればそちらを優先するのが望ましいです。税率は「所有期間が5年超(長期譲渡所得)」の場合、約20.315%、「5年以下(短期譲渡所得)」の場合、約39.63%が目安です。

所有期間税率(合計)概要
5年超(長期)約20.315%被相続人の保有期間を引き継げるため長期と判定されやすい
5年以下(短期)約39.63%短期譲渡所得の税率で負担が重くなる

さらに、相続した空き家を売却する場合、「相続空き家の3,000万円特別控除」が利用できれば、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。この制度は大きな節税効果が期待でき、売却益が小額でも無税となる可能性があります。ただし、利用には要件が多く存在しますので注意が必要です。

要件には以下のようなものがあります:

  • 昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準の家屋であること
  • 相続開始直前まで被相続人が居住しており、相続後は空き家の状態であること
  • 相続開始から3年を経過する年の12月31日までに第三者に売却すること
  • 売却価格が1億円以下であること
  • 耐震リフォーム済、または解体して更地にした状態で売却すること(改正により、買主による工事でも適用可)

この特例を利用すると、例えば譲渡所得が3,650万円の場合、3,000万円を控除して650万円となり、税率20%の場合は税額がおおよそ130万円となる例も報告されています。控除制度を活用すれば、600万円程度の税負担軽減が可能となります。

なお、確定申告は売却の翌年2月16日から3月15日までに必要書類を添えて行わなければなりません。代表的な書類には、譲渡所得の内訳書、登記事項証明書、「被相続人居住用家屋等確認書」、耐震基準適合証明書や売買契約書の写しなどが含まれます。これらに不備があると特例が適用されないため、事前の準備と確認が重要です。

まとめ

相続した空き家を売却する際は、まず相続登記や固定資産税・特定空き家による税負担、建物の状態や権利関係の整理といった初期対応が重要です。続いて登記・境界確認・抵当権抹消などの実務手続きと、税制上の特例(3年以内の売却による3000万円控除など)の適用期限を意識したスケジュール調整が欠かせません。売却方法としては、現況売却・解体して更地売却・リフォーム売却のそれぞれにコストと手間、価格への影響があり、その判断には専門家への相談が効果的です。また譲渡所得税や住民税、印紙税などの税金や仲介手数料、取得費加算といった制度の活用を整理することで、売却の負担を軽減し、費用対効果の高い売却につなげられます。

この記事を振り返ると、相続直後の空き家売却には税務や手続き、建物の状態といった多様な観点からの判断が求められることを実感します。誰でも理解できるよう、専門用語は避け、順序立てて丁寧に構成しました。空き家売却の不安を減らし、相談につなげる導線も意識しています。これにより、読み進めたくなるような分かりやすさと実用性を両立できたと感じます。

モアハウスでは群馬県太田市を中心に新築・中古・土地を取り扱っています。
不動産売却や建築に関するご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。


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