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桐生市で相続した空き家の処分はどうする方法がある?制度や支援もあわせて紹介

不動産売却

稲垣 百哉

筆者 稲垣 百哉

不動産キャリア11年

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「実家を相続したものの空き家のまま放置していて大丈夫だろうか」と悩む方は少なくありません。空き家には目に見えにくいコストや思わぬトラブルが潜んでいます。本記事では、桐生市で相続した空き家の主なリスクや具体的な処分方法、利用できる支援制度、手続きの流れまでやさしく解説します。相続空き家の悩みを解決したい方は、ぜひ参考にしてください。

相続した空き家を放置すると生じる主なリスク

実家を相続し、そのまま空き家として放置しておくと、以下のような重大なリスクが発生します。

項目詳細
維持コストの継続相続した建物・土地には固定資産税・都市計画税が毎年かかります。さらに植栽の剪定や清掃、現地訪問などの管理費・交通費も発生します。
安全・防犯リスク老朽化した建物は倒壊の恐れがあり、周囲へ危険を及ぼします。また、不法投棄や荒らし、不審者の侵入など、防犯上のトラブルも懸念されます。
特定空き家指定による税負担増市町村が「特定空き家」に指定すると、固定資産税の軽減措置が解除され、更地並みの税率となり税負担が最大で6倍に跳ね上がる場合があります。

これらの点は、相続した実家をそのまま放置することで、所有者の負担が時間の経過とともに大きくなることを示しています。また、特に「特定空き家」に指定された場合には、税金面での負担が急増するため、早めの対応が必要です。

第一に、固定資産税や都市計画税は、所有し続ける限り減ることなく毎年請求されます。まして建物が古ければ、維持のための庭木剪定などの費用や、遠方に住んでいる場合には現地への往復交通費など、金銭的にも非常に負担がかかります。

第二に、老朽化した建物は倒壊や崩壊の恐れがあり、通行人や近隣住民に危険を及ぼす可能性があります。また、人が住んでいないことを良いことに、不法投棄や侵入、火災などの被害を受けやすく、防犯上の不安も増大します。

第三に、「空家対策特別措置法」に基づき、市町村が空き家を「特定の状態」(倒壊の恐れ、衛生上の問題、景観を損なう状態など)にあると判断した場合、特定空き家として指定されます。その結果、固定資産税の軽減措置が解除され、固定資産税が最大で6倍、都市計画税も増税されることがあります。また、改善命令に従わない場合には行政代執行が行われ、解体費用が所有者に請求され、未払いが続くと財産差押えの可能性もあります。

このように、相続した空き家を放置してしまうと、金銭面・安全面・法的負担のいずれにおいても深刻な問題を抱えることになります。そのため、早期に適切な対応を検討することが非常に重要です。

桐生市で利用できる支援制度や手続き・特例

相続で空き家となった実家の処分をお考えの方へ、桐生市では以下のような支援制度や手続きが利用でき、安心して進められます。

制度・支援内容主な条件・概要備考
きりゅう暮らし応援事業(空き家利活用助成)改修費の2分の1を助成、最大100万円工事前の申請と、定住条件(移住:10年以上、その他:5年以上)が必要
被相続人居住用家屋等確認書の発行譲渡時の譲渡所得から3,000万円を特別控除手続きに必要な書類を市役所に提出、適用期限は2027年12月31日まで
空き家・空き地バンク活用処分・利活用を検討するための相談・登録制度見学会の開催や相談件数多数、登録による支援あり

まず、「きりゅう暮らし応援事業(空き家利活用助成)」では、市内の空き家を改修して住む、または貸す場合に、改修費の半額を補助し、条件に応じて最大100万円まで助成されます。移住者は10年以上、市内定住者は5年以上の利用が条件です。申請は工事着手前に行う必要があります。・上限70万円または100万円の2種類があります。・申請方法や書類など詳細は桐生市空き家対策室へご確認ください。

次に、「被相続人居住用家屋等確認書」の発行によって、相続した空き家や土地を譲渡する際、譲渡所得から3,000万円を特別控除できる制度があります。この特例措置は、旧適用期限2023年12月31日から延長され、現在は2027年12月31日までに譲渡されるものが対象です。確認書の申請には、相続人の住民票や閉栓証明書、売買契約書、登記事項証明書などが必要で、市役所で手続きが可能です。

そして、桐生市の「空き家・空き地バンク」は、空き家などの登録や相談、見学会開催などを通じて、所有者の処分や利活用を支援する制度です。平成18年度に設立され、平成27年度末時点で累計登録230件、成約93件と、全国的にも高い実績を誇ります。市では年間150件以上の相談を受け付けており、活用することで処分を円滑に進めやすくなります。

:相続手続きと行政手続きの進め方

相続により実家を取得した場合、まず必要なのは「相続登記」、すなわち登記簿上の名義を亡くなった方から相続人へ変更する手続きです。令和6年(2024年)4月より、この相続登記は義務化されており、相続を知った日から3年以内に申請しないと、10万円以下の過料が課されることがあります。また、登記名義が旧のままだと、不動産の売却や解体などを行う際に手続きが進められず、近隣や行政からも対応が難しくなるおそれがあります。

こうした手続きには法務局への申請が必要ですが、不慣れな場合は専門家に相談するのが安心です。たとえば、桐生市には司法書士や行政書士による相談窓口があります。特に司法書士は相続登記や名義変更の手続きに精通しており、桐生市内の女性司法書士・行政書士事務所では、初回相談無料で対応している例もあります。

また、行政書士は戸籍収集や遺産分割協議書の作成、預金解約手続きの支援といった、相続に関する幅広い手続きをサポートします。桐生市を含む地域で業務展開している行政書士事務所では、相続人の確定から遺産分割、登記申請の手配までを一括して支援する体制があります。

相談できる場所には、自治体の窓口と専門家事務所があります。自治体窓口では、空き家対策として「特定空き家」に関する指導や命令についての案内が受けられる場合もありますし、司法書士会などの法律の専門家団体が相談窓口を設置している場合もあります。

項目内容
相続登記法務局への登記名義変更申請。令和6年4月以降、義務化。
専門家の相談先司法書士や行政書士など。登記・書類作成・手続き支援が可能。
自治体相談窓口空き家・相続に関する行政の指導や相談、法的対応の案内。

以上のように、相続した実家の処分や管理を円滑に進めるためには、まず法令に基づいた相続登記を期日内に行い、必要に応じて司法書士や行政書士に相談し、さらには自治体の窓口で制度の案内や行政対応の支援を受けることが大切です。

処分方法の選択肢とそれぞれの進め方

相続で引き継いだ空き家をどう処分するか、進め方に応じて主に三つの方法があります。状況に合わせた選択が大切です。

選択肢主な内容注意点
解体して更地として処分建物を解体し、更地で処分する解体費用発生、更地にすると固定資産税が最大6倍になることもある点に注意
仲介による売却不動産業者を通じて売却築年数や老朽度が高い場合、買い手がつきにくい可能性がある
現状ままの買取現状のまま買い取ってもらえる買取所有者の負担が少なく、手間が省けるメリットが大きい

まず、建物を解体して更地にする方法は、固定資産税の軽減措置を失うため、固定資産税が最大6倍に跳ね上がる場合があります。そのため、解体前に費用と税負担の両面を確認する必要があります。

次に、一般的な仲介による売却は、有効な方法ですが、特に築年数が古く老朽化が進んだ空き家では、買い手が見つかりにくいという現実があります。桐生市内でも、相続を起点にした空き家が多く、この傾向が顕著です。

その際に有力な選択肢となるのが「現状のまま買い取ってもらえる買取」です。不動産会社によっては、解体せず、残置物や修繕の必要なくそのまま買い取ることも可能です。こうした方法は、遠方に住んでいて管理が難しい方や、相続人が複数いて意思統一が難しい場合にも、負担が少なく進められるメリットがあります。

遠方に住んでいる場合、自らの通勤や移動に時間と費用がかかることもあります。また、相続人が複数いる場合には、処分方法について意見が分かれることもあります。こうしたケースでは、現状のまま買取を行ってくれる方法は、全員の合意形成や手続きの簡略化につながり、合理的な選択と言えます。

まとめ

桐生市で実家の相続により空き家をお持ちの方は、放置によるリスクや税金面での負担、老朽化による近隣トラブルなど、多くの課題に直面します。しかし、行政の支援制度や特例を活用しながら適切に手続きを進めることで、負担を軽減し円滑に空き家を処分することができます。状況に応じた処分方法の選択も重要です。少しでも不安や疑問があれば、早めに専門家や自治体の窓口へ相談することが、安心して将来に備える第一歩となります。


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