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太田市で相続した不動産売却の税金は?控除や申告の注意点も紹介

不動産売却

稲垣 百哉

筆者 稲垣 百哉

不動産キャリア11年

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太田市で相続した不動産を売却しようと考えたとき、「どんな税金がかかるのか」「手続きは難しいのか」といった疑問を持つ方は少なくありません。税金の種類や計算方法、控除や特例の要件など、事前に知っておくことで損をしないためのポイントも多くあります。この記事では、太田市で相続した不動産を売却する際の主な税金や注意点、最新の税制改正の内容などを、分かりやすく解説していきます。

太田市における相続した不動産売却時の主要な税金の種類

太田市でご実家など相続した不動産を売却する際には、まず「譲渡所得税・住民税(復興特別所得税を含む)」、次に「印紙税」、そして登記に関連する「登録免許税」が主な税金として発生します。

譲渡所得税と住民税については、不動産の取得日(被相続人が取得した日)から売却した年の1月1日までの所有期間に応じて、税率が変わります。所有期間が5年を超えると「長期譲渡所得」となり、所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%で合計20.315%、5年以下の場合は「短期譲渡所得」となり、所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%で合計39.63%となります 。

印紙税は売買契約書に貼付する必要があるもので、売却価格に応じて定められます。例えば、売却金額が5,000万円以下なら1万円、1億円以下なら3万円などです。軽減税率の適用期間は終了していることもあるため、最新の該当額を確認することが大切です 。

登録免許税は、主に抵当権抹消登記などにかかります。例えば土地と建物それぞれに1,000円ずつかかることが多く、一戸建てで土地が複数筆ある場合などはその数に応じて加算されます。相続登記時の名義変更でも評価額の0.4%の登録免許税が必要です 。

税金の種類概要ポイント
譲渡所得税・住民税(復興特別所得税含む)売却益に対する税金所有期間で税率が異なる(長期20.315%/短期39.63%)
印紙税売買契約書に貼付する収入印紙売却金額に応じて税額が変わる
登録免許税登記にかかる税金(抵当権抹消・相続登記など)筆数や評価額に応じて金額が変わる

太田市特有の税率ではありませんが、市内での売却手続きに共通する内容です。以上を理解しておくことで、売却時の税金を把握しやすくなります。

相続した不動産の取得費の算出ポイントと5%ルールの扱い

相続した不動産を売却する際、取得費とは「先代(被相続人)がその不動産を取得した際に支払った金額」に相当し、売却益(譲渡所得)を計算する際の原則的な控除対象となります。不動産の取得費には購入金額のほか、仲介手数料や登記費用、測量費などが含まれます。建物については購入価格から減価償却費を差し引いた金額となりますので、取得費の正確な算出が節税の鍵となります(例えば、1500万円の土地に諸費用を加えた取得費の例)。

取得費が不明な場合、税務上は「売却価格の5%」を取得費として扱う「5%ルール(概算取得費)」が用いられます。たとえば、3000万円で売却した場合、取得費は150万円とされ、譲渡所得が過大に算出されるため税負担が大きくなります。このルールは簡便ですが、不利になるケースが多いため注意が必要です。

項目内容ポイント
取得費の内訳購入金額、仲介手数料、登記費用、測量費など建物は減価償却後の金額を使用
5%ルール(概算取得費)取得費不明の場合「売却価格×5%」を適用簡便だが税負担増の可能性あり
合理的な取得費の算定市街地価格指数や過去の資料を用いる税務署に説明可能な根拠を作ることが重要

なお、5%ルールを選択した場合、その後に資料等で過小であると主張しても、申告後は変更できないため注意が必要です。一方で、過去の購入資料や金融機関への問い合わせ、登記事項や市街地価格指数などを活用し、合理的な取得費を算定する方法もあります。こうした方法で申告することで、より正当な譲渡所得計算が可能です。

また、相続税を支払った場合には「取得費加算の特例」が利用でき、相続税の一部を取得費に加えられるため、売却益の圧縮や税額軽減につながります。特例の適用には、相続開始から原則3年10か月以内の売却が条件となっていますので、売却時期の計画も重要です。

2025年以降の税制改正と売却時に利用できる税額控除・特例

太田市で相続した不動産を売却する際に、近年の税制改正や制度の拡充によって、活用可能な控除や特例が多くなっています。ここでは、とくに注目すべき以下の三点をご紹介します。

① 空き家特例:譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。昭和56年5月31日以前に建築された住宅で、被相続人が居住していた空き家を、相続後に空き家のまま売却する場合に適用されます。さらに、2024年改正により、買主が譲渡の翌年2月15日までに取り壊し・耐震リフォームを行えば、売主負担なくこの特例を利用できるようになりました。特例の適用期限は相続開始から3年後年末までかつ2027年12月31日までです(ただし、相続人が3名以上なら控除額が2,000万円に減額されます)。【表内にまとめています】

② 取得費加算の特例:相続税を支払った場合、支払った相続税の一部を譲渡所得の取得費に加算できる制度です。よって取得費が不明な場合でも、相続税額を加味した形で譲渡所得を圧縮できます。ただし、空き家特例とは併用できない点に注意が必要です。

③ 固定資産税や相続登記義務の制度変更:2024年4月から相続登記が義務化され、期限を超えると過料(10万円以下)が科されます。また、空き家を放置すると「特定空き家」に指定され、固定資産税の住宅用地特例(最大6分の1軽減)が外れ、税負担が約6倍に跳ね上がるリスクもあります。こうした制度変更が、相続不動産を早期売却するインセンティブとなっています。

特例・制度概要適用条件・期限
空き家特例(3,000万円控除)譲渡所得から最高3,000万円控除できる旧耐震家屋など、相続後空き家のまま売却。相続開始から3年後年末まで・2027年12月末まで。相続人3名以上では2,000万円に。
取得費加算の特例支払った相続税の一部を取得費に加算し譲渡所得圧縮相続税申告後、売却までおおむね3年10か月以内。空き家特例との併用不可。
相続登記義務&固定資産税見直し登記義務化・空き家放置による税負担増加抑制相続登記は相続知った日から3年以内。管理不全空き家指定で税負担約6倍。

以上のように、制度をうまく活用すれば、相続した不動産の売却における税負担を大きく軽減できます。ただし適用要件や期限、特例の併用可否などは複雑なため、手続き前に税理士などの専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。

売却に向けた税務申告手続きと期限の実務ポイント

相続された不動産を売却される際には、譲渡所得に関する確定申告や納税手続きの漏れがないよう、各手続きと期限を正確に把握することが重要です。ここでは、申告の流れ・提出方法、期限を過ぎた場合に生じるリスク、複雑なケースでの専門家相談の有用性をわかりやすく整理してご案内いたします。

項目 内容
提出時期 譲渡した年の翌年2月16日から3月15日までに申告・納税が必要です。
申告・納税方法 税務署への持参、郵送、またはe‑Taxでのオンライン申告が可能です。
過ぎた場合のリスク 延滞税・無申告加算税などの追加負担が発生します。

まず、相続不動産を売却された翌年に必要な確定申告は、原則として「2月16日から3月15日」までに行う必要があります。この期間を過ぎてしまうと、延滞税や無申告加算税といった余計な負担が発生する恐れがございます。特に相続不動産に関わる特例(たとえば3,000万円特別控除や取得費加算の特例など)を利用される場合には、申告漏れがないよう慎重な対応が求められます。なお、e‑Taxを活用すれば、自宅から手軽に入力・提出でき、還付金が早く受け取れるなどの利点もあります。

(出典:譲渡所得の申告期限と特例適用の要件について)

申告・納税の方法としては、税務署への持参や郵送のほか、e‑Taxによるオンライン申告にも対応しております。e‑Taxでは、特例選択や税額の自動計算、入力の補助など、便利な機能が備わっており、利用が初めての方でも安心です。ただし、添付書類の省略が認められる場合でも、提出後一定期間(5年間程度)は税務署から書類の提示を求められる可能性がありますので、資料は捨てずに保管しておくことが大切です。

申告期限を過ぎた場合のリスクとしては、まず無申告加算税があります。納税額50万円以下なら15%、50万円超の場合は20%とされ、たとえば100万円の納税義務があるのに申告を怠った場合、無申告加算税だけで17万5,000円が追加で課されるケースもあります。一方、申告を指摘される前に自主的に提出すれば「期限後申告」として、加算税が5%で済むことがあります。また、納付が遅れるほど、延滞税が日数に応じて上乗せされますので注意が必要です。

最後に、相続不動産を複数所有されていたり、取得費が不明な場合、あるいは相続税の取得費加算や空き家特例の適用など、内容が複雑になるケースもあります。このような場合には、専門家(税理士や司法書士など)にご相談いただくことで、必要書類の確認や控除の可否、申告手続きの適切な対応を的確に進められ、結果としてスムーズで安心な手続きにつながります。

まとめ

この記事では、太田市で相続した不動産の売却を検討している方に向けて、売却時に発生する主な税金の種類や計算方法、取得費の算出ルール、税制改正に伴う各種控除の重要ポイント、そして税務申告の手続きと留意点について解説しました。不動産の相続・売却には複雑な税の取り扱いが伴い、適切な準備や知識が不可欠です。ご自身に当てはまる内容を事前に把握することで、余計な負担やリスクを回避しやすくなります。安心して売却手続きを進めるためにも、早めの専門家相談をおすすめします。


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